医療控除、ふるさと納税、iDecoの確定申告は悠々自適ロードの1丁目1番地

給与所得源泉徴収票を理解した先には
確定申告があります
しっかり意味を理解して
国の制度に乗っかって
効率よく節税し資産を増やしていく
これは
悠々自適ロードの1丁目1番地

国税太郎さんの例

国税「令和3年度 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」12頁にある
国税太郎さんの例で解説します。
これが国税太郎さんの源泉徴収票です

引用:国税庁「令和3年度 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出」12頁

国税太郎の源泉徴収額は(n)値の ¥245,300-です。
これが年末時点の所得税額(源泉徴収税額)です。

この数字に至る根拠は前回の関連記事で解説していますので参考にしてください。↓

この「国税太郎さんの源泉徴収解読表」をベースに、いろんなことを考えてみたいと思います。

もし、年末調整で社会保険料控除を忘れていたなら・・・

国税太郎はこの年に176,460円のの国民年金保険料支払をっています(⑪b)。おそらく成人の子供分だと思われますが、きちんと年末調整されています
ありがちな話、
子供の国民年金を扶養者(国税太郎)が支払い、年末調整を忘れていたなら
⑪bが0となり、㉔の源泉徴収税額は281,500となって、
281,500-245,300=36,200円多く徴収され、
36,200円手取り金額が減ってしまいます。

もし、このようなケースが発生してしまった場合は
確定申告によりこの 36,200円 を取り戻す申請が必要になります。

もし、医療費控除を受けて確定申告していたら・・・

年間医療費が多額になった場合の例えば2つのケースを考えてみます。

A:扶養世帯の全体の年間医療費(支払額)が150,000円になってしまった場合
 この場合、⑮の医療費控除額は 150,000-100,000=50,000となります。
 ㉔の額は 235,100円となり、2351,00-245,300=▲10,200
 10,200円が、確定申告により還付金という名目で振り込まれます。
 年間医療費が100,000円以下の場合は、確定申告の必要はありません。

B:リセットしてBのケース。病院にはかかっていないが、
 予防のためにかけた費用が年間40,000円になってしまった場合
 例えば、人間ドック、がん検診、インフルエンザワクチン、
 風邪薬、湿布、軟膏・・・詳しくは⇒セルフメディケーション税制
 この場合、⑮の医療費控除額は 40,000-12,000=28,000となります。
 ㉔の額は 239,600円となり、239,600-245,300=▲5,700
 5,700円が、確定申告により還付金という名目で振り込まれます。
 支払金額が12,000円以下の場合は、確定申告の必要はありません。

※ AとBのケースは選択制で併用はできません。
  詳しくはこちら(医療費控除)

 

もし、ふるさと納税をして確定申告をしていたら・・・

国税太郎はふるさと納税をしていませんね。
もし、ふるさと納税をしていたら・・・、を考えてみます。

源泉徴収票を根拠にふるさと納税額の最適解を求めるシュミレーションを行います。
「楽天ふるさと納税␣詳細シュミレーション」 で検索、源泉徴収票のデータを入力します。
国税太郎の場合、ふるさと納税額の最適解(限度額)は114,097円という結果が出ました。

これはザックリ言いますと、114,000円分の寄付(ふるさと納税)をすると、
その約3割、34,000円分の買い物を実質2,000円ですることが出来、
114,000-2,000=112,000円は所得税還付と住民税減税で戻ってくる
ということです。

話をもとに戻して、
もし、国税太郎がふるさと納税(114,000円)をしていたら
⑯は、114,000-2,000=112,000となり、㉔の金額は222,400となって、
222,400-245,300=▲22,900
22,900円が、確定申告により還付金という名目で振り込まれます。

じゃあ、実質の2,000円は差し引くとして、
寄付した残額 89,100円(=114,000-2,000-22,900)は
どうなるの? 本当の寄付???

では、ありません。
住民税の減税として残り89,100円は戻ってきます。

住民税を深く掘っていくことは、別の機会に・・・。

本当にふるさと納税の仕組みには感服です、菅 元総務大臣ありがとう!

もし、iDeco(個人型確定拠出年金)をして確定申告(年末調整)していたら・・・

国税太郎はiDecoもしていないようです。
勤め先によって掛金が違ってくるのですが、月額23,000円の掛金を拠出できるとしてみます。
とすると、年額は276,000円
これは⑫に入力され、㉔の額は188,900となって、
188,900-245,300=▲56,400円
56,400円が、確定申告により還付金という名目で振り込まれます。
(2年目からは年末調整できます)

この金額は驚異的です。
iDecoをすると、しないでは、56,400円の節税差が生まれます。
節税差だけで56,400円、しかもこの掛金は貯蓄です。
貯蓄しながら節税できる!
すごいことです!

やはり、ふるさと納税とiDecoは必須

どう考えても、
ふるさと納税のお得感とiDecoの節税効果はすごいですね。

「やらない」 っと、いう選択肢はなさそうです。

もちろん、オオバンもやっています。

税金を考えるとその複雑さで、正直今でも頭が痛くなってしまいます。
でも頑張って、悠々自適ロードの1丁目1番地、クリアして進んでいきます。

番外編 子供(被扶養者)のバイトについて

ありがちな話で、被扶養者である子供が夏休みに短期のバイトをしていたなどの場合で、
月額88,000円以上または日額9,300円以上の給与を受けていた場合、
源泉徴収(所得税天引き)されているはずです。

年末調整がされていれば問題ないのですが、勤め先が複数であったり、
単発バイトであれば年末調整できないことの方が多いです。
源泉徴収票の発行は給与支払者側の義務ですから、
きちんと源泉徴収票を請求、受け取り管理して、
源泉徴収税額に記載があれば、その額を取り戻すことが出来ます

子供名義による確定申告のお手伝いで、
マネーリテラシー教育と実利で、バイト稼ぎの仕上げを手伝いましょう。

※バイト等の給与収入の総額が103万以下なら、源泉徴収税額の全額を取り戻すことが出来ます。

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