ややこしい住民税の計算を理解して
ふるさと納税やiDecoの節税効果内訳をのぞいてみる
意味あると思うけどなあ・・・
あるはずだ!
前回の住民税を解読する記事です↓
国税太郎がもし、医療費控除、ふるさと納税、iDecoをしていたら所得税の減税額がどうなるのかを算出した記事です↓
おさらい、インプット、アウトプットデータ
おさらいとして、インプットデータ掲載します。
令和3年分の国税太郎の源泉徴収票です。
国税庁「令和3年度 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」12頁にある
国税太郎さんの源泉徴収票です。
これを基に前回住民税を計算した解読表、アウトプットデータがこれです。
解読表の見方はここを参照してください↓
さあ、いってみましょう!
もし、国税太郎が年末調整のみで所得税を確定させていたら・・・
当然源泉徴収票で所得税が確定され、そのデータをもとに住民税額が決定されます。
もし、国税太郎が年末調整のみで所得税を確定させていたら・・・
・ 所得税 245,300
・ 住民税 428,600
合計額 ¥673,900-
やっぱり、なんかした方がいいです!
もし、国税太郎が医療費控除を受けて確定申告していたら・・・
もし、国税太郎の扶養世帯全体の年間医療費(支払額)が150,000円になってしまった場合
を、考えてみます。
所得税に関しては以前に検討した内容と同じです。
住民税の医療費控除は所得税の時と同じなので、
150,000-100,000 = 50,000
⑮に50,000を入力、すると課税所得金額Aは、4,207,000となって、
算出していきますと・・・、
もし、国税太郎が年間医療費15万で確定申告していたら・・・
・ 所得税は 235,100円となり、2351,00-245,300=▲10,200
・ 住民税は 423,600円となり、423,600-428,600= ▲5,000
合計 ¥15,200 の節税
所得税分の10,200は確定申告することで、還付金として現金が振り込まれます。
住民税分は減税という形になりますが、これを含めて15,200の節税効果が得られます。
もし、国税太郎がふるさと納税をして確定申告をしていたら・・・
国税太郎が114,000円のふるさと納税をしていたら・・・。
このケースも所得税に関しては以前検討した内容です。
この記事の時、詳しい説明を先延ばしにした住民税側の減税について、ここで深掘りします。
ふるさと納税は、「寄附金税額控除」っというものに該当します。
相変わらず、わかりにくいです。
これを読み替えながら、国税太郎のケースに当てはめていきます。
もし、国税太郎がふるさと納税114,000円して確定申告していたら・・・
・ 所得税は 222,400円となり、222,400-245,300=▲22,900
・ 住民税は 339,500円となり、339,500-428,600=▲89,100※
(※これが以前先送りした住民税の解説です⇒ピタリと合いました!)
合計 ¥112,000 の節税
節税というよりも、114,000円納税してますからね、
でも、この金額が還ってくるのです。
この差額の2,000で、33,000円分のお買い物ができる不思議・・・。
詳しくはこちら↓
もし、国税太郎が iDeco(個人型確定拠出年金)をして確定申告(年末調整)していたら・・・・
iDEcoについてはこちら(iDeco)
このケースも所得税に関しては以前検討した内容です。
この時、月額23,000円の掛金として年額276,000円を拠出した場合、
その還付金は56,400円でした。
住民税側の減税額を確認してみます。
解読表⑫の小規模共済等掛金控除の欄に276,000を入力して計算すると・・・、
もし、国税太郎がiDecoに年額掛金276,000を拠出して確定申告していたら・・・
・ 所得税は 188,900円となり、188,900-245,300=※▲56,400
※復興特別所得税額の節税額を含んでいます
・ 住民税は 401,000円となり、401,000-428,600=▲27,600
合計 ¥84,000 の節税
これって、すごい金額ですよ!
老後資金のための資産運用(貯蓄)が節税しながらできる。
ウソッ! ・・・みたいな話ですが、ホントなんです!
まとめ! 国税太郎さん、すごいことになってる!
さて、
もしも・・・のケースでのお話ではありましたが、
節税意識のない国税太郎さんの例、まとめます。
もし、国税太郎さん が節税意識に目覚め たら・・・ | 何もしない場合 (源泉徴収票で 確定) | もし、医療費15万で 確定申告 | もし、ふるさと納税 11.4万で確定申告 | もし、iDeco年額 27.6万円で確定申告 | もし、すべてに当て はまっていたら |
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源泉徴収税額 | 245,300 | 245,300 | 245,300 | 245,300 | 245,300 |
所得税の決定額 | 245,300 | 235,100 | 222,500 | 188,900 | 155,900 |
所得税の減税額 (小計) | 0 | ▲10,200 | ▲22,800 | ▲56,400 | ▲89,400 |
源泉徴収票根拠の 住民税額 | 428,600 | 428,600 | 428,600 | 428,600 | 428,600 |
住民税の決定額 | 428,600 | 423,600 | 339,500 | 401,000 | 306,800 |
住民税の減税額 (小計) | 0 | ▲5,000 | ▲89,200 | ▲27,600 | ▲121,800 |
減税額 (中計) | 0 | ▲15,200 | ▲112,000 | ▲84,000 | ▲211,200 |
もしも、すべてに当てはまったら、な、な、なんと!
¥211,200円 の 減税効果が生まれます。
これって、ものすごい、ことですよね!
国税太郎さん!
やっぱり、なんかしたほうがいいですよ!
ちなみにわたくしオオバンが、
もし、医療費控除を受けない、ふるさと納税やってない、iDecoやってない場合、
今より、
所得税を 52,500 多く
住民税を 124,300 多く
合計 176,800 多く払わなければいけません。
お~、恐!
よし、悠々自適ロードに乗ってる!
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